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単独行為
TY24
2020年01月05日 09:58
単独行為とは、契約の解除、契約の申込み、契約の申込みに対する承諾、同意、取消し、契約の解除、債務の免除(第519条)、遺言のように、単独の当事者による単独の意思表示によって効果が発生する法律行為。
単独行為は、必ずしも相手方がいる必要はない(遺言は相手方がいない単独行為)。
通常の代理行為にように、双方の意思表示によって効果が発生する行為とは性質が異なる。
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