20条(制限行為能力者の相手方の催告権)
制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けないものをいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、1か月以上の期間を定めてその期間内に取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合においてその者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
②制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも同項後段と同様とする。
③特別の方式を要する行為については、前2項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
④制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第17条第1項の審判を受けた被補助人に対しては第1項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合においてその被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときはその行為を取り消したものとみなす。
趣旨
本項は、制限行為能力者の相手方の催告権のうち、行為能力者となった後の制限行為能力者自身に対するものについて規定しています。
制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力の制限を受けない者(=行為能力者)になった後で、その者に対して、1ヶ月以上の期間を定めて、その期間内に取消しする(第120条第1項参照)ことができる行為を追認する(第122条参照)かどうかを確答するように、催告することができます。この確答がない場合は、その行為は、追認されたものとみなされます。
制限行為能力者の相手方を保護するための催告権
制限行為能力者の行為のなかには、取消しができる行為があります。この制度により、制限行為能力者の相手方は、いつ取り消されるかわからない、という不安定な状態になります。このような不安定な状態を解消し、いわゆる「取引の安全」を図るため、制限行為能力者の相手方には、本項のような「催告権」が与えられています。つまり、制限行為能力者が行為能力の制限を解除され、単独で法律行為をおこうなうことできるようになった場合(=行為能力者となった場合)、その相手方は、制限行為能力者だった者が過去におこなった法律行為について、追認するのか取り消すのかをはっきりさせるための催告ができます。
未成年者の場合の具体例
例えば、未成年だった時に結んだ契約は、その未成年者が成年(第4条参照)となった後で、その成年となった者自身が、追認するのか、または取消すのかを決定できます。未成年者だった時の契約の相手方としては、取り消される(第5条第2項参照)のか追認されるのか不安定な状態を放置しておくと、将来のリスクとなりかねません。特に、契約の取消しがあったとしても、必ずしも、100%原状回復がされるとは限りません(いわゆる「現存利益」について、第121条参照)。このため、未成年者だった者の契約の相手方は、本項にもとづいて、契約を取り消すのか追認するのかを催告することにより、契約を確定させることができます。
みなし規定
本項はいわゆる「みなし規定」です。このため、行為能力者が期間内に確答をしない場合、たとえ行為能力者が取消そうとしていたときであっても、追認したものとして扱われます。
2項趣旨
制限行為能力者の保護者に対する催告権について規定している。
制限行為能力者の行為のなかには、取消すことができる行為があります。このため、制限行為能力者の相手方は、いつ取り消されるかわからないという不安定な状態になることがあります。このため、このような不安定な状態を解消し、いわゆる「取引の安全」を図るため、制限行為能力者の相手方には、本項のような「催告権」が与えられています。つまり、制限行為能力者の相手方は、制限行為能力者がおこなった法律行為について、その保護者(法定代理人、保佐人または補助人)に対して、追認するのか取り消すのかをはっきりさせるための催告ができます。
例えば、未成年だったときに結んだ契約については、その未成年者が成年(第4条参照)となった後に、その成年となった者自身が、追認するのか取り消すのかを決定することができます。未成年者の契約の相手方としては、取り消される(第5条第2項参照)のか追認されるのか不安定な状態を放置しておくと、将来のリスクとなりかねません(いわゆる「現存利益」について、第121条参照)。このような場合、その契約の相手方は、本項にもとづいて、その未成年者の法定代理人(親権者または未成年後見人。一般的には親)に対して、その契約を取り消すのか追認するのかを催告することにより、契約を確定させることができます。
3項趣旨
特別の方式を要する行為とは、法定代理人、保佐人、補助人が、単独で合意を与えたり、制限行為能力者を代理することができない行為をいいます(民法第864条など)。このような行為は制限行為能力者にとって極めて重要な行為であることが多いため、一般的な催告(第20条第2項参照)よりも厳格な手続で催告がおこなわれます。
原則として取消し
また、手続きが厳格であるばかりではなく、一般的な催告(第20条第2項参照)では催告への無回答が原則として追認であったのに対し、本項では、無回答または方式不備の回答が
原則として取消しとなっています。このため、制限行為能力者は、うっかりして確答しなかった場合でも、保護されます。
みなし規定
本項はいわゆる「みなし規定」であるため、行為能力者(第20条第1項の場合)または法定代理人、保佐人もしくは補助人(第20条第2項の場合)が期間内に確答をしない場合は、実際にはこれらの者が追認しようとしていたときときであっても、取り消したものとして扱います。
4項趣旨
本項は、被保佐人や被補助人である本人を通して、間接的に、その保佐人や補助人の追認を得るように催告する規定です。これは、保佐人や補助人に直接追認を催告する第20条第2項とは異なる内容です。本項では、制限行為能力者の相手方とその保護者である保佐人・補助人との間に保護するべき制限行為能力者(被保佐人・被補助人)を挟んだ形になっています。このため、催告があったにもかかわらず確答が無かった場合は、取り消されたものとみなされます。つまり、
原則取消しとして、制限行為能力者を保護している形となっています。
みなし規定
本項はいわゆる「みなし規定」であるため、本項の被保佐人または被補助人が期間内に確答をしない場合は、実際にはその被保佐人または被補助人の者が追認しようとしていたときときであっても、取り消したものとして扱います。