民法 総則 5章 法律行為 112条

TY24

2019年12月30日 09:36

112条(代理権消滅後の表見代理等)
他人に代理権を与えたものは、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅事由を知らなかった第三者について責任を負う。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときはこの限りでない。

②他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後に、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為について責任を負う。

趣旨
本人は、代理権が消滅した事実を知らなかった第三者に対して、責任を負う。ただし、代理権の消滅を知らなかったことについて第三者に過失があるときには、本人は責任を負わない。

2項趣旨
代理権が消滅した後なのに、さらに、もともとあった代理権の範囲におさまらないことをしてしまった場合に対処するのが、民法112条2項。このケースでは、第三者に「代理権があると信ずべき正当な理由」がない限り、本人は責任を負わない。





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