民法 総則 5章 法律行為 124条
124条(追認の要件)
取り消すことができる行為の追認は、取消の原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。
②次にあげる場合には、前項の追認は、取消の原因となっていた状況が消滅した後にすることを要しない。
1、法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をするとき。
2、制限行為能力者(成年被後見人を除く。)が法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得て追認をするとき。
趣旨
売買契約などをした後で、勘違いだった(錯誤)ことが発覚した。勘違いだったので、この売買契約は取り消すことができると知ったが、この勘違いが何らかの理由で消滅してしまい、この売買契約をそのまま履行しても問題がなかったため、取り消せるんだけど、そのまま売買契約を結ぶという状況。逆にいえば、取り消すことができることを知らず、取消の原因がそのまま残っている場合は契約続行はできないという事。
2項趣旨
法定代理人や制限行為能力者の保佐人、補助人が追認をするときは、取消の原因が消滅していなくても追認ができる。また、制限行為能力者が法定代理人、保佐人、補助人の同意を得て追認する時も、取消の原因が消滅していなくてもできる。(成年被後見人が除かれている理由は、そもそも成年被後見人は自分の判断で法律行為ができない人と定義されるから。)
関連記事