民法 物権 10章 抵当権 398条の8

TY24

2020年05月07日 17:00

398条の8(根抵当権者又は債務者の相続)
元本の確定前に根抵当権者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債権のほか、相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に取得する債権を担保する。

② 元本の確定前にその債務者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債務のほか、根抵当権者と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に負担する債務を担保する。

③第398条の4第2項の規定は、前2項の合意をする場合について準用する。

④第1項及び第2項の合意について相続の開始後6ヵ月以内に登記をしないときは、担保すべき元本は、相続開始の時に確定したものとみなす。

趣旨
元本確定前の根抵当権でも根抵当権者が死亡したら債権者の相続人は相続することができるが、以下の条件付となる。

1、相続開始の時点で存在する債権を担保する根抵当権
2、相続開始の後で取得した債権で、債務者と相続人がその債権は根抵当権が担保することに合意した

2項趣旨
元本確定前の根抵当権でも債務者が死亡した場合はその債務は相続人が相続することになる。条件は前項と同様。

3項趣旨
1項、2項の合意は「利害関係のある第三者」や「後順位抵当権者」の承諾を得る必要はない。

4項趣旨
1項、2項の合意は登記をしなければ相続開始の時点で元本が確定したとみなされ、根抵当権の効力を失い、普通の抵当権となる。



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