民法 物権 2章 占有権 192条~193条

TY24

2020年04月16日 14:23

192条(即時取得)
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。

趣旨
即時取得は、本当の持ち主でない人が、占有によってその物の所有権を取得するという制度。即時取得には以下の5つの要件が必要となる。

1、対象物が動産である。
2、前主が無権利者である。
3、前主が無権利であるが、占有(所持)している。
4、前主と有効な契約(売買契約等)をしている。注(相続は対象外)
5、後主が「公然」「平穏」「無過失」「善意」で占有している。

例えると、AがBから何の不正もなく普通に本を買った。しかし実はその本はCの物であった。それを知らないAは本条「即時取得制度」により、本の所有権を取得することになる。


193条(盗品又は遺失物の回復)
前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から2年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。

趣旨
前条の即時取得により所有権が移転したものが盗品、又は落とし物だった場合、盗まれた時、又は落とした時から2年以内であれば現占有者に対して対象物の返還を請求することができる。この場合、元の所有者は金銭を償還することなく対象物を再度取得できる。



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