民法 総則 1章 通則 1条~2条

1条
私権は公共の福祉に適合しなければならない。
権利の行使及び義務の履行は信義に従い誠実に行わなければならない。
権利の濫用はこれを許さない。

趣旨
私権は国家や社会の利益に適合しなければならないが、私権が国家や社会の利益と競合するような場合にはその枠組みを守るために制限される場合があるという事。


2条
この法律は個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として解釈しなければならない。

趣旨
民法は人が個人として尊重される事、男女平等であると解釈しなければならないという事。
本条は戦後の民法改正により設定された条文で、アメリカの個人主義や、平等の考え方が輸入されたと考えられる。
戦前の日本の男尊女卑を是正し、すべての人が個人として尊重されるために設定された。
憲法13条の個人の尊重、幸福追求権、公共の福祉及び14条の法の下の平等、貴族の禁止、栄典の理念を私法の一般原則である民法に反映した条文である。


民法 総則 1章 通則 1条~2条


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