民法 債権 1章 総則 424条の6

424条の6(財産の返還又は価額の償還の請求)
債権者は、受益者に対する詐害行為取消請求において、債務者がした行為の取消しとともに、その行為によって受益者に移転した財産の返還を請求することができる。受益者がその財産の返還をすることが困難であるときは、債権者は、その価額の償還を請求することができる。

②債権者は、転得者に対する詐害行為取消請求において、債務者がした行為の取消しとともに、転得者が転得した財産の返還を請求することができる。転得者がその財産の返還をすることが困難であるときは、債権者は、その価額の償還を請求することができる。

趣旨
例えば、AがBに300万円を貸しているが、Bの財産である評価額200万円の建物をBはCに譲渡してしまった。この場合、AはBC間の取引の取り消しを請求することができるのと、Cにその建物を引き渡すよう詐害行為取消請求権を使って請求できるが、Cがもらった直後にその建物は全焼していた場合、AはCに対して建物の評価額に相当する物(金銭や車、貴金属、火災保険料等)を請求することができる。

2項趣旨
前項は受益者との話だったが、本項は転得者との話で内容は同じ。

民法 債権 1章 総則 424条の6


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