みなし規定
みなし規定とは、「みなす」という表現が使われている規定のことです。「みなす」という表現は、ある事実があった場合に、法律上、当然にそのような効果を認める、という意味です。このような効果を持つ制度を「擬制」ともいいます。「みなす」は、たとえ反証があった場合であっても、その反証は認められません。逆にいえば、反証を認めるべきでない規定で、「みなす」という表現が使われています。この点が、反証が認められる「推定する」(「推定規定」)とは異なります。
民法のみなし規定各条第20条第4項(第20条第2項)
第20条第3項
第20条第4項
第31条
第86条第3項
第98条第3項
第100条
第114条
第119条
第121条
第125条
第130条
いずれも、実態や当事者の真意よりも、法的な安定性を優先することを目的としている規定です。ただし、第125条(法定追認)に限っては、当事者の意思(意義をとどめること)により、異なる効果を発生させる事ができるため、特殊な例外といえます。