413条の2(履行遅滞中又は受領遅滞中の履行不能と帰責事由)
債務者がその債務について遅滞の責任を負っている間に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。
②債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。
趣旨
履行遅滞の最中に履行不能の事態が起きてしまった場合、債権者、債務者どちらにも原因がないと認められた場合は、債務者に責任が課せられる。
2項趣旨
受領遅滞の最中に履行不能の事態が起きてしまった場合、債権者、債務者どちらにも原因がないと認められた場合は、債権者に責任が課せられる。
414条(履行の強制)
債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、直接強制、代替執行、間接強制その他の方法による履行の強制を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
②前項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。
趣旨
債務者がわざと債務を履行しない場合、裁判所に強制的に債務の履行を執行してもらうことができる。
直接強制(借金の取り立て、建物の引渡し等)
代替執行(建物の取り壊し、謝罪広告の掲載等)
間接強制(養育費の間接強制金等)
債務の性質上、強制ができないものは除く。(結婚の約束、音楽家に演奏してもらう約束等)
2項趣旨
例えば、AがBから家を購入し、支払いが完了したが、引渡しの期日にBはその家を引き渡してくれなかったため、Aは引き渡しまでホテルに宿泊することになった場合、AはBに引渡しの強制執行ができるが、さらにホテルの宿泊料金や裁判費用、弁護士費用等(損害金)をBに請求することができる。