民法 債権 1章 総則 424条の4~424条の5
424条の4(過大な代物弁済等の特則)
債務者がした債務の消滅に関する行為であって、受益者の受けた給付の価額がその行為によって消滅した債務の額より過大であるものについて、第424条に規定する要件に該当するときは、債権者は、前条第1項の規定にかかわらず、その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分については、詐害行為取消請求をすることができる。
趣旨
例えば、AがCに100万円を貸していて、BはCに200万円を貸している。Cは300万の車をAに代物弁済した場合、200万円は「過大な部分」に該当するため、424条の要件を満たせばBはその200万円について詐害行為取消請求をすることができる。
424条の5(転得者に対する詐害行為取消請求)
債権者は、受益者に対して詐害行為取消請求をすることができる場合において、受益者に移転した財産を転得した者があるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場合に限り、その転得者に対しても、詐害行為取消請求をすることができる。
1、その転得者が受益者から転得した者である場合 その転得者が、転得の当時、債務者がした行為が債権者を害することを知っていたとき。
2、その転得者が他の転得者から転得した者である場合 その転得者及びその前に転得した全ての転得者が、それぞれの転得の当時、債務者がした行為が債権者を害することを知っていたとき。
趣旨
債権者が受益者に対して詐害行為取消請求をすることができる場合、受益者から更にその目的物を取得した者(転得者)や、その転得者から更にその目的物を取得した者にも詐害行為取消請求ができるという規定であるが、一連の行為に関わった債権者以外の全ての登場人物が債権者の権利を害することを知っていたことが要件となる。
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