35条(外国法人)
外国法人は、国、国の行政区画及び外国会社を除き、その成立を認許しない。ただし、法律又は条約の規定により認許された外国法人はこの限りでない。
②前項の規定により認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。ただし、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の規定がある権利についてはこの限りでない。
趣旨
本項は、外国法人の成立について規定しています。外国法人は、
国(国家そのもの)、国の行政区画(市町村や都道府県など)および、外国会社(一般の企業)以外は成立が認められません。ただし、法律または条約の規定によって認許された外国法人は、成立が認められます。外国法人は、日本法人と比べて、監督権限が及ばない可能性があります。このため、外国法人の成立は、政府や地方公共団体のような行政機関、一般企業、そして法律や条約で特別に認許された外国法人に限って認められます。
なお、外国会社については、会社法の第6編(第817条〜第823条)に規定されています。
外国法人とは
外国法人とは、内国法人=日本法人=日本の準拠法で設立された法人以外の法人をいいます。
2項趣旨
本項は、外国法人の権利義務について規定しています。第35条第2項によって認許された外国法人は、内国法人と同一の私権を有します。 ただし、外国人が持つことのできない権利
(第3条第2項参照。)、および法律または条約によって制限されている権利については、私権を有していません。
36条(登記)
法人及び外国法人は、この法律その他の法令の定めるところにより、登記をするものとする。
趣旨
本条は、法人・外国法人の登記義務について規定しています。
法人や外国法人は、
本条、会社法、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律、商業登記法などの法令に従って、登記をしなければなりません。なお、実際の登記についての実務的な取扱いは、該当する特別法に規定されています。他方で、本条があまりにも簡素化しすぎているという批判もあります。