民法 物権 2章 占有権 188条

第2節 占有権の効力

188条(占有物について行使する権利の適法の推定)
占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。

趣旨
占有者には正当な権利(所有権)があると推定される。例えば、AがBの宝石を盗んだ場合、BはAがその宝石を盗んだことを証明できなければ、その宝石の所有権(占有権)はAにあると推定される。

民法 物権 2章 占有権 188条


同じカテゴリー(民法 物権 2章 占有権)の記事

上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。
当ブログをご利用するにあたっては、免責事項をお読み頂き、その内容に同意された方のみご利用ください。 以下に、免責事項を掲載いたします。 当ブログの管理者・運営者・編集者・投稿者・寄稿者および管理・運営・編集・投稿・寄稿に関わる全ての者(第三者を含む)は、当ブログを利用したことによる、いかなる損害についても責任を負いません。 当ブログの記載内容について、正確性・妥当性・最新性を保証いたしません。当ブログの記載内容は、利用者様ご自身の責任において、あくまでも参考としてご利用ください。 当ブログに掲載している条文は、最新のものでない可能性があります。条文の参照に際しては、総務省の法令データ提供システムや官公庁のウェブサイト、官報等もご利用ください。 当ブログは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。あくまでも個人の学習帳です。法律的またはその他のアドバイスをお求めの方には、官公庁や専門家に相談することを推奨いたします。