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法の学び 民法
行政書士試験の学習を旨とした記事です。人に教えるための内容ではありませんので、ご理解の上ご覧ください。あくまでも個人の学習帳です。
民法 物権 2章 占有権 188条
2020/04/16
民法 物権 2章 占有権
第2節 占有権の効力
188条(占有物について行使する権利の適法の推定)
占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。
趣旨
占有者には正当な権利(所有権)があると推定される。例えば、AがBの宝石を盗んだ場合、BはAがその宝石を盗んだことを証明できなければ、その宝石の所有権(占有権)はAにあると推定される。
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Posted by TY24
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