民法 物権 3章 所有権 235条~238条

235条
境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。

②前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。

趣旨
隣の土地との境界線から1m未満の地点に窓や、縁側、ベランダ等の隣の宅地が見通せる設備を設ける場合は、目隠しを設置する義務があるが、その計算方法は、235条1項により、窓や縁側の最も隣の宅地に近い点から、窓や縁側に対して直角に境界線までの距離を測って計算する。


236条(境界線付近の建築に関する慣習)
前2条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。

趣旨
例えば、その地域に「建物を建築する際には隣地との境界線から2m以上離さなければならない」という慣習があれば、本法の規定より、その慣習が優先されるため、2m以上離して建築しなければならない。


237条
(境界線付近の掘削の制限)
井戸、用水だめ、下水だめ又は肥料だめを掘るには境界線から2メートル以上、池、穴蔵又はし尿だめを掘るには境界線から1メートル以上の距離を保たなければならない。

② 導水管を埋め、又は溝若しくは堀を掘るには、境界線からその深さの2分の1以上の距離を保たなければならない。ただし、1メートルを超えることを要しない。

趣旨
次の①や②の穴を掘る場合は、境界線から一定の距離を保つ必要がある。

① 井戸、用水だめ、下水だめ、肥料だめ ⇒ 2m以上離す
② 池、穴蔵、し尿だめ ⇒ 1m以上離す

2項趣旨
境界線付近に溝や堀、導水管を埋めるための穴を掘る場合、境界線からその掘った深さの半分以上の距離をとらなくてはならないが、その距離が1m以上になる場合には1mでよい。


238条(境界線付近の掘削に関する注意義務)
境界線の付近において前条の工事をするときは、土砂の崩壊又は水若しくは汚液の漏出を防ぐため必要な注意をしなければならない。

趣旨
境界線の近くで、237条の穴や溝などを掘る工事をする場合、土砂崩れや水・汚物が漏れ出すのを防ぐために必要な注意をすることが義務付けられている。

民法 物権 3章 所有権 235条~238条










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