民法 総則 5章 法律行為 90条

第1節 総則

90条(公序良俗)
公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為無効とする。

趣旨
本条は、公序良俗とその違反の効果について規定しています。公の秩序(国家や社会などの一般的な秩序)や、善良の風俗(社会の一般的な道徳的観念や社会通念)に反する法律行為は、無効となります。つまり、社会的な妥当性に欠けるような法律行為や契約は、無効、つまりはじめから無かったことになります(第119条参照)。どのような行為が本条に該当する=公序良俗違反となるのかは、その行為によって個別・具体的に判断しなくてはなりません。

公序良俗違反とは?
過去の判例の傾向によると、公序良俗違反は、大きく分けて以下のように分類されます。

過去の判例にもとづく公序良俗違反の具体例
人倫に反する行為(例:既婚者との婚約)
正義の観念に反する行為(例:賭博行為)
個人の自由を極度に制限する行為(例:芸娼妓契約
暴利行為(例:過度の違約金)
だた、これらの内容は、時代の変化に応じて刻々と変わってきています。

中には、本条にもとづいた判例が立法化されたものなどもあります。

民法 総則 5章 法律行為 90条


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