94条(虚偽表示)
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
②前項の規定の意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
趣旨
本項は、意思表示のうち、虚偽表示とその効果について規定しています。意思表示の相手方と、共謀して嘘の意思表示をした場合は、初めからその意思表示は無効(第119条参照)、つまりはじめから無かったことになります。つまり、最初からお互いに示し合わせて真意とは違った意思表示をした場合は、その意思表示は真意とは違う意思表示ですから、その意思表示は無効となります。虚偽表示は真意がないため、いわゆる「意思の欠缺(意思の不存在)」のひとつとされます。
第三者との関係が問題
本項は、当事者にだけにしか利害関係が無い場合は、なんら問題となりません。しかしながら、第三者が関わってくると、その意思表示の効果の有無が問題となります(第94条第2項参照)。典型的な例としては、債権者からの差押さえを免れるために、所有している不動産の名義だけを変える売買契約があります。このような契約は、本項によって無効となります。
2項趣旨
本項は、虚偽表示があった場合の第三者の保護について規定しています。前項(第94条第1項参照)の規定による意思表示(=通謀虚偽表示)の無効は、その意思表示が虚偽表示だという事情を知らない第三者に対して、主張することができません。つまり、善意の第三者との関係では、例え虚偽の意思表示であったとしても、有効となります。本項における善意の第三者とは、意思表示が虚偽であるという事実を知らない第三者をいいます。なお、第三者については過失の有無は問われません(大審院判決昭和12年8月10日)。このため、善意でありさえすれば、保護されます。
この点について、第三者が善意であることは、第三者自身が主張・立証しなければなりません(最高裁判決昭和35年2月2日)。