民法 総則 5章 法律行為 95条

95条(錯誤)
意思表示は、次にあげる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。

1、意思表示に対する意思を欠く錯誤
2、表意者が法律行為の基礎とした事情についてその認識が真実に反する錯誤(動機の錯誤)

趣旨
「錯誤」というのは、意思表示をするにあたっての勘違い、誤解、というような意味です。法律の教科書には、真意と表示の不一致を表意者が知らないこと、などと書かれています。勘違いが原因で一般的な常識の範囲内で、重大な損害が生じた場合はその契約は取り消すことができる。
改正前は「無効」であったが、「取消し」に変わることにより、時効、追認が発生する。

②前項第2号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていた時に限り、することができる。

2項趣旨
「動機の錯誤」によっても錯誤取消しができる要件

動機の錯誤とは
「意思表示の内容の主要な部分であり、社会通念上この点について錯誤がなければ表意者はそのような意思表示をしなかっただろうと認められるような部分」のことである。

③錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次にあげる場合を除き、第1項の規定による意思表示の取消しをすることができない。

1、相手方が表意者の錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
2、相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。

3項趣旨
1項に当てはまる場合でも錯誤取消しができない場合(表意者重過失要件)とその例外

④第1項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

4項趣旨
第三者保護規定(錯誤取消しが制限される場合)

民法 総則 5章 法律行為 95条


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