102条(代理人の行為能力)
制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為についてはこの限りでない。
趣旨
法律上、制限行為能力者は、誰かの任意代理人や法定代理人になることを制限されていません。改正される前の民法102条は、そのことを明示していましたし、改正後の民法102条も、そのことを当然の前提にしています。なんでそうなっているのかというと、行為能力という制度は、あくまでも判断能力の不十分な人を保護するための仕組みだからです。制限行為能力者が代理人として本人のためにする行為は、本人に効果が帰属するだけで(民法99条)、代理人である制限行為能力者には基本的には影響がありません。そこで、民法102条本文は、制限行為能力者が代理人としてやった法律行為は、行為能力の制限を理由とする取消しの対象にならないことを定めています。
制限行為能力者が、自分とは別の制限行為能力者の法定代理人としてやった法律行為となると、また話が変わってきます。想定できるのは、被保佐人である親が、自分の子どもの親権者として、子どもの所有する不動産の売却を代理するようなケースです。親である被保佐人は制限行為能力者で、未成年の子どもも制限行為能力者です。子どもは、自分で正しい判断をした上で、親権者を決めたわけではありません。こういう場合は、行為能力という仕組みの原点に立ち返って、制限行為能力者である子どもを保護する必要があります。そういうわけで、民法102条ただし書は、「制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為」は、行為能力の制限を理由とする取消しが可能だと定めたわけです。