民法 物権 2章 占有権 183条~185条

183条(占有改定)
代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得する。

趣旨
占有権の譲渡の条文。譲渡人がその物を引き続き所持するけれど、今後は譲受人のために占有するという意思表示をすれば、その物を所持する人は同じでも、占有権は譲受人に移動する。


184条(指図による占有移転)
代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する。

趣旨
AがBに貸している車をCに売った。そこでAはBに対して「その車はCに売ったので今後はCのために車を保管してくれ」と命じ、その旨をCが承諾した。するとその車の占有権はCに移転することになる。注意点は承諾を得る相手は譲受人(第三者)のCであるということ。


185条(占有の性質の変更)
権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合には、その占有者が、自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し、又は新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、占有の性質は、変わらない。

趣旨
本条は占有の性質の変更についての規定である。占有には自主占有他主占有があり、次のいずれかを行うと、他主占有が自主占有に変わると規定されている。

1、その物の所有者に対して「これは自分の物である」という意思表示をし、占有を続ける。
2、新たな権原(売買による所有権取得等)に基づいて所有の意思をもって占有を開始する。

他主占有では時効取得の要件に当たらないが、自主占有だと時効取得の対象となるという占有の性質に違いが出てくる。

民法 物権 2章 占有権 183条~185条


同じカテゴリー(民法 物権 2章 占有権)の記事

上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。
当ブログをご利用するにあたっては、免責事項をお読み頂き、その内容に同意された方のみご利用ください。 以下に、免責事項を掲載いたします。 当ブログの管理者・運営者・編集者・投稿者・寄稿者および管理・運営・編集・投稿・寄稿に関わる全ての者(第三者を含む)は、当ブログを利用したことによる、いかなる損害についても責任を負いません。 当ブログの記載内容について、正確性・妥当性・最新性を保証いたしません。当ブログの記載内容は、利用者様ご自身の責任において、あくまでも参考としてご利用ください。 当ブログに掲載している条文は、最新のものでない可能性があります。条文の参照に際しては、総務省の法令データ提供システムや官公庁のウェブサイト、官報等もご利用ください。 当ブログは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。あくまでも個人の学習帳です。法律的またはその他のアドバイスをお求めの方には、官公庁や専門家に相談することを推奨いたします。