32条(失踪宣告の取消し)
失踪者が生存すること又は前条に規定するときと異なるときに死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合においてその取り消しは失踪の宣告後その取り消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
②失踪の宣告によって財産を得たものはその取り消しによって権利を失う。ただし現に利益を受けている限度
(現存利益)においてのみ、その財産を返還する義務を負う。
趣旨
失踪者が生きていること、または第31条に規定する時とは異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人または利害関係人の請求によって、失踪の宣告を取り消さなければなりません。この場合、失踪の宣告があってからその取消し前までの間に、その取り消しとなった原因(生きていることや、死亡の時期が第31条の時期とは異なること)を知らず(=善意)におこなった行為には、なんら影響を与えません。死亡したものとみなされていた失踪者が生きて出てきた場合、当然その失踪宣告は取り消され、元通り生きているものとして扱われます。
本項における「善意でした行為」について、契約においては、契約当事者双方共に事情を知らないことが要求されます(大審院判決昭和13年2月7日)。つまり、契約当事者のどちらかが失踪者について失踪宣告と異なる事情を知っている(=悪意)場合は、本項にもとづいて、その契約が失効する可能性があります。
2項趣旨
本項は、失踪宣告により直接得た財産に関する取消しの効力について規定しています。失踪宣告によって、死亡したとみなされた失踪者から直接財産を得た者は、その失踪宣告の取消し(第32条第1項参照)によって、失踪宣告で得た権利を失います。ただし、現に利益を受けている限度(現存利益)においてのみ、その財産を返還する義務を負います。例えば、失踪宣告によって死亡したものとみなされた失踪者から相続の形で財産を直接得た相続人は、失踪者が生きて出てきた場合は、失踪者から得た財産についての全ての権利を失い、その財産を失踪者に対し、返還しなくてはなりません。このように、本項は、失踪者の保護のための規定です。
32条の2
数人の者が死亡した場合において、そのうち一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。
(推定規定)
趣旨
本項は、複数の者が死亡した場合の同時死亡の推定について規定しています。数人の者が死亡した場合、そのうちの一人が他の者の死亡後に生死不明のときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定します。本項は、個人の死亡に関する規定であるため、主に相続(第882条)の場合に問題になります。相続において、死亡の時期の前後によって、相続人の利害関係が大きく変わってきます。本項により、例えば飛行機事故や津波のように、厳密な死亡時刻が判明しない状態で親子が死亡した場合などでは、特に明確な根拠のある反証がない限り、同時に死亡したものとされます。このような場合、本項により、被相続人(=死亡した人)は同時に死亡したものと扱われ、双方が相続しあわないことになります。
この結果、相続人同士による「誰が早く死んだのか」を巡る紛争を防ぐことができます。