民法 総則 7章 時効 147条

147条(裁判上の請求等による時効の完成猶予および更新)
次にあげる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から6箇月を経過する)までの間は、時効は完成しない。

1、裁判上の請求
2、支払督促
3、民事訴訟法第275条第1項の和解又は民事調停法(昭和26年法律第222号)もしくは家事事件手続法(平成23年法律第52号)による調停
4、破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加

②前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。

趣旨
本条は時効の進行が一時停止(完成猶予)する場合、又はリセット(更新)される場合を規定している。まず、1の訴訟の提起、2の支払督促(支払いをしてくださいと債務者に告知すること)、3の和解や調停、4の破産手続、再生手続、更生手続への参加が確認された場合、その手続きが終了して権利が確定するまでは時効は一時停止(完成猶予)する。かみ砕いていえば、手続中に期限を迎えたとしても時効は成立しないということ。
そして、上記4つの事由により、権利が確定した場合は時効はリセットされ、停止していた時効は消滅し、新たな時効がスタートする。また、権利を確定できずに、途中でその手続が終了してしまった場合は、その手続きが終了してから6カ月間は時効完成が猶予される。(リセットではない)

民法 総則 7章 時効 147条


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