民法 総則 7章 時効 159条~161条

159条(夫婦間の時効の完成猶予)
夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

趣旨
例えば、妻が夫に100万円を貸し、借用書を作った。期間の定めはない。しかし、それから5年後に離婚した。主観的起算点で考えると時効は5年なので、(客観的起算点では10年)妻の貸金債権は消滅するが、離婚から6カ月は時効完成が猶予される。


160条(相続財産に関する時効の完成猶予)
相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

趣旨
人がなくなって相続が開始されてから6カ月は時効の完成は猶予されるということ。


161条(天災等による時効の完成猶予)
時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため第147条第1項各号又は第148条第1項各号に掲げる事由に係る手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から三箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

趣旨
「天災その他避けることのできない事変」のため、裁判上の請求等(民法147条)、強制執行等(民法148条)をすぐにできない状態のときは、その障害が消滅した時から3か月間は時効の完成が猶予される。

民法 総則 7章 時効 159条~161条


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