民法 総則 7章 時効 152条~154条

152条(承認による時効の更新)
時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。

②前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。

趣旨
権利の承認とは、時効の利益を受ける人が権利者に対して権利があることを認める行為。その行為が認められる場合は、時効はその時から(最初から)スタートする。権利の承認は、単に自分が債務者であることを認める行為であり、意思表示とは異なると解釈されているため、行為能力の有無は必要ない。


153条(時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲)
第147条又は第148条の規定による時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。

②第149条から第151条までの規定による時効の完成猶予は、完成猶予の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。

③前条の規定による時効の更新は、更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。

本条は、時効障害事由の効力は誰に影響を及ぼすかを規定している。細かく書いてあるが、催告以外はすべて当事者か、その承継人(相続や、譲受など)。催告の場合、催告は関係者全員でやったが、訴訟は単独でするということがあり得るので、除外されている。


154条
第148条第1項各号又は第149条各号に掲げる事由に係る手続は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、第148条又は第149条の規定による時効の完成猶予又は更新の効力を生じない。

時効の利益を受けるものに対してしないときというのは、物上保証人が出している担保に対して担保権を実行するような時。ちゃんと本人(債務者)にも通知をしないと時効は止まったりリセットしたりしませんということ。


民法 総則 7章 時効 152条~154条


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