民法 総則 7章 時効 166条

第3節 消滅時効

166条(債権等の消滅時効)
債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
1、債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
2、権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。

②債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。

③前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。

趣旨
主観的起算点→権利を行使できることを知ったとき
客観的起算点→権利を行使できるとき

通常の契約の場合、権利を行使できることを債権者が知っているのがほとんどであるので、時効により権利が消滅するのは5年になるが、債権者が権利を行使できることを知らなかったとしても不作為で10年たったらその権利は消滅する。

2項趣旨
債権、所有権以外の財産権(賃借権、地上権、地役権、永小作権、知的財産権など)は客観的起算点から20年で権利は消滅する。

3項趣旨
Aの土地を占有しているCの取得時効は、AB間で条件付きの売買契約がされてもそれによって影響を受けることはない。しかし、Cの時効を更新するために土地を買った権利者Bは、Cに対して「あなたが使っている土地は私のものですよ」ということを認めるよう求めることができる。

職業別短期消滅時効と商事消滅時効は平成29年民法改正により廃止された。

民法 総則 7章 時効 166条


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