151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)
権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は、完成しない。
1、その合意があった時から一年を経過した時
2、その合意において当事者が協議を行う期間(一年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時
3、当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から六箇月を経過した時
②前項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた再度の同項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有する。ただし、その効力は、時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて五年を超えることができない。
③催告によって時効の完成が猶予されている間にされた第一項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。同項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた催告についても、同様とする。 ※先に行われたものを優先
④第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前三項の規定を適用する。
⑤前項の規定は、第一項第三号の通知について準用する。
趣旨
本条は改正前民法にはなかった新たな時効障害事由の規定である。簡単に言うと「話し合いをするなら時効をちょっと止めておきましょう」ということ。当事者同士の話し合いによる解決を応援するための制度であると思料する。
1号 話し合いが決まって、その書面(電磁記録)を作ってから1年間は時効が止まる。
2号 話し合いの期間を当事者同士で決めるときは、その決められた期間は時効が止まる。(決められる期間は自由ではなく1年未満)
3号 話し合いを当事者のどちらかが拒否した場合、その拒否の書面の通知が届いた時から6カ月は時効が止まる。
2項趣旨
前項の状況で時効の進行が停止している際に、「もう一回話し合いをし直しましょう」となった場合は、後の合意による条件に基づいて時効完成の猶予期間が決まる。しかしこれを何度も続けていると永久に時効完成は実現せず、時効制度の存在意義がなくなってしまうので、タイムリミットとして時効の進行が止まらなければ時効が完成していたはずの時から5年と規定された。逆に言えば、時効は最大5年間先延ばしにすることができる。
3項趣旨
簡単に言うと、
催告VS
協議の合意による時効完成猶予の効力は先に行われたほうが勝つということ。催告があって時効の進行が止まっている間に協議の合意をしても意味ない。逆に協議の合意をして、時効の進行が止まっている間に催告をしてもなんの意味もない。
4項、5項趣旨
電磁的記録(パソコンやインターネットを使った記録)でも、書面と同じ扱いとみなされる。拒絶通知もメールなどで証明できるものであれば認められる。