148条(強制執行等による時効の完成猶予及び更新)
次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
1、強制執行
2、担保権の実行
3、民事執行法第195条に規定する担保権の実行としての競売の例による競売
4、民事執行法第196条に規定する財産開示手続
②前項の場合には、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。ただし、申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合は、この限りでない。
趣旨
上記の4パターンが発生した場合は、その手続き中は時効の期限が来ても時効は一時停止(完成猶予)の状態にあるため、時効は完成しないと規定されている。しかし、申し立てを取り下げたり、法律の規定にない取り消しを行った場合は、その手続きの終了から6カ月は時効の完成が猶予されるが、6か月後には時効が進み始めるか、その間に完成期限が来ていれば時効は完成する。
2項趣旨
上記4パターンが発生し、滞りなく手続きが終了した場合は、完成猶予の状態であった時効は更新され、新しい時効の時を刻み始めるが、1項趣旨の後段と同様に、申し立て取り下げや、法律の根拠なしの取り消しは、その手続きの終了から6カ月は時効の完成が猶予されるが、6か月後には時効が進み始めるか、その間に完成期限が来ていれば時効は完成する。