民法 総則 7章 時効 148条

148条(強制執行等による時効の完成猶予及び更新)
次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。

1、強制執行
2、担保権の実行
3、民事執行法第195条に規定する担保権の実行としての競売の例による競売
4、民事執行法第196条に規定する財産開示手続

②前項の場合には、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。ただし、申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合は、この限りでない。

趣旨
上記の4パターンが発生した場合は、その手続き中は時効の期限が来ても時効は一時停止(完成猶予)の状態にあるため、時効は完成しないと規定されている。しかし、申し立てを取り下げたり、法律の規定にない取り消しを行った場合は、その手続きの終了から6カ月は時効の完成が猶予されるが、6か月後には時効が進み始めるか、その間に完成期限が来ていれば時効は完成する。

2項趣旨
上記4パターンが発生し、滞りなく手続きが終了した場合は、完成猶予の状態であった時効は更新され、新しい時効の時を刻み始めるが、1項趣旨の後段と同様に、申し立て取り下げや、法律の根拠なしの取り消しは、その手続きの終了から6カ月は時効の完成が猶予されるが、6か月後には時効が進み始めるか、その間に完成期限が来ていれば時効は完成する。

民法 総則 7章 時効 148条


同じカテゴリー(民法 総則 7章 時効)の記事

上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。
当ブログをご利用するにあたっては、免責事項をお読み頂き、その内容に同意された方のみご利用ください。 以下に、免責事項を掲載いたします。 当ブログの管理者・運営者・編集者・投稿者・寄稿者および管理・運営・編集・投稿・寄稿に関わる全ての者(第三者を含む)は、当ブログを利用したことによる、いかなる損害についても責任を負いません。 当ブログの記載内容について、正確性・妥当性・最新性を保証いたしません。当ブログの記載内容は、利用者様ご自身の責任において、あくまでも参考としてご利用ください。 当ブログに掲載している条文は、最新のものでない可能性があります。条文の参照に際しては、総務省の法令データ提供システムや官公庁のウェブサイト、官報等もご利用ください。 当ブログは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。あくまでも個人の学習帳です。法律的またはその他のアドバイスをお求めの方には、官公庁や専門家に相談することを推奨いたします。