民法 物権 10章 抵当権 379条~383条

379条(抵当権消滅請求)
抵当不動産の第三取得者は、第383条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。

趣旨
抵当権がついている不動産を買った人は抵当権を消滅させる請求をすることができるが、詳細は383条にあるため割愛。


380条
主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。

趣旨
抵当権消滅請求ができない人が規定されている。

1、主たる債務者
2、保証人
3、上記の承継人(相続人等)

例えば、AがCの土地を担保にBからお金を借りて、その上Dがその借金の保証人となった場合、Cの土地をAやDが買ってもその抵当権を消滅させる請求をすることはできない。


381条
抵当不動産の停止条件付第三取得者は、その停止条件の成否が未定である間は、抵当権消滅請求をすることができない。

趣旨
抵当権消滅請求ができない人の規定(その2)
例えば、自分が所有する土地を担保にAはBからお金を借りているが、Aはその土地をCに売るという契約を締結した。しかしこの売買契約には「Cの社内査定による昇給決定後」という停止条件が付いている。(昇給が確定するまではこの売買契約の効力は停止しているというもの)この条件が成就するまでは、Bの抵当権を消滅させる請求はできないということ。(まあ当たり前)


382条(抵当権消滅請求の時期)
抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、抵当権消滅請求をしなければならない。

趣旨
抵当権付きの不動産を買った人は、その抵当権が実行されて競売にかけられる前に抵当権消滅請求をしなければその請求は却下される。


383条(抵当権消滅請求の手続き)
抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をするときは、登記をした各債権者に対し、次に掲げる書面を送付しなければならない。

1、取得の原因及び年月日、譲渡人及び取得者の氏名及び住所並びに抵当不動産の性質、所在及び代価その他取得者の負担を記載した書面

2、抵当不動産に関する登記事項証明書(現に効力を有する登記事項のすべてを証明したものに限る。)

3、債権者が2ヵ月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないときは、抵当不動産の第三取得者が第1号に規定する代価又は特に指定した金額を債権の順位に従って弁済し又は供託すべき旨を記載した書面

趣旨
抵当権付きの土地を買った第三取得者が抵当権消滅請求をするときは登記がある抵当権者全員に以下の書類を送付しなければ手続きは認められない。

1、抵当不動産の取引に関する書類
2、抵当不動産の登記簿謄本
3、抵当権消滅に伴う各債権者への支払金額に関する書類

この申し込みに反対の債権者は2か月以内に抵当権実行に伴う競売の申し立てをしなければならない。

民法 物権 10章 抵当権 379条~383条


同じカテゴリー(民法 物権 10章 抵当権)の記事

上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。
当ブログをご利用するにあたっては、免責事項をお読み頂き、その内容に同意された方のみご利用ください。 以下に、免責事項を掲載いたします。 当ブログの管理者・運営者・編集者・投稿者・寄稿者および管理・運営・編集・投稿・寄稿に関わる全ての者(第三者を含む)は、当ブログを利用したことによる、いかなる損害についても責任を負いません。 当ブログの記載内容について、正確性・妥当性・最新性を保証いたしません。当ブログの記載内容は、利用者様ご自身の責任において、あくまでも参考としてご利用ください。 当ブログに掲載している条文は、最新のものでない可能性があります。条文の参照に際しては、総務省の法令データ提供システムや官公庁のウェブサイト、官報等もご利用ください。 当ブログは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。あくまでも個人の学習帳です。法律的またはその他のアドバイスをお求めの方には、官公庁や専門家に相談することを推奨いたします。