民法 物権 10章 抵当権 398条の9

398条の9(根抵当権者又は債務者の合併)
元本の確定前に根抵当権者について合併があったときは、根抵当権は、合併の時に存する債権のほか、合併後存続する法人又は合併によって設立された法人が合併後に取得する債権を担保する。

②元本の確定前にその債務者について合併があったときは、根抵当権は、合併の時に存する債務のほか、合併後存続する法人又は合併によって設立された法人が合併後に負担する債務を担保する。

③前2項の場合には、根抵当権設定者は、担保すべき元本の確定を請求することができる。ただし、前項の場合において、その債務者が根抵当権設定者であるときは、この限りでない。

④前項の規定による請求があったときは、担保すべき元本は、合併の時に確定したものとみなす。

⑤第3項の規定による請求は、根抵当権設定者が合併のあったことを知った日から2週間を経過したときは、することができない。合併の日から1ヵ月を経過したときも、同様とする。

趣旨
元本確定前の根抵当権者が他の会社と合併したときは、合併の前から存在している債権に引き続き根抵当権を使用でき、また合併後に取得する債権にも使用できる。

2項趣旨
債務者に関しても合併があった場合は1項と同様。

3項趣旨
根抵当権者や根抵当権設定者(債務者)が合併した場合、その根抵当権設定者は元本の確定を根抵当権者に請求することができる。例外として、債務者が合併した場合、その債務者が根抵当権設定者である場合は、自分で根抵当権を設定していることになるので、合併による元本の確定を請求することはできない。

4項趣旨
合併による元本確定の請求があった場合、その元本は合併したときに確定したものとみなされる。

5項趣旨
合併による元本の確定請求には期限が2つ設けられている。

1、根抵当権設定者が合併があったことを知った日から2週間以内
2、合併があった日から1か月以内

民法 物権 10章 抵当権 398条の9


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