民法 物権 10章 抵当権 398条の6

398条の6(根抵当権の元本確定期日の定め)
根抵当権の担保すべき元本については、その確定すべき期日を定め又は変更することができる。

②第398条の4第2項の規定は、前項の場合について準用する。

③第1項の期日は、これを定め又は変更した日から5年以内でなければならない。

④第1項の期日の変更についてその変更前の期日より前に登記をしなかったときは、担保すべき元本は、その変更前の期日に確定する。

趣旨
根抵当権の効力が及ぶ債権は増えたり減ったりするため、元本を確定させたり変更したりすることができるが、元本確定後の融資に関しては根抵当権の対象外となるため、通常の抵当権となる。

2項趣旨
元本の確定日の決定や変更は被担保債権の範囲や債権者の変更と同様に、後順位抵当権者や一般債権者の承諾を得ることなく自由にすることができる。

3項趣旨
元本を決定する期日(根抵当権が通常の抵当権と同性質になる)は根抵当権を設定、若しくは変更した日から5年以内にしなければ無効となる。

4項趣旨
元本の確定や変更は登記をしなかった場合は無効となる。

民法 物権 10章 抵当権 398条の6


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