398条の7(根抵当権の被担保債権の譲渡等)
元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができない。元本の確定前に債務者のために又は債務者に代わって弁済をした者も、同様とする。
②元本の確定前に債務の引受けがあったときは、根抵当権者は、引受人の債務について、その根抵当権を行使することができない。
③元本の確定前に免責的債務引受があった場合における債権者は、第472条の4第1項の規定にかかわらず、根抵当権を引受人が負担する債務に移すことができない。
④元本の確定前に債権者の交替による更改があった場合における更改前の債権者は、第518条第1項の規定にかかわらず、根抵当権を更改後の債務に移すことができない。元本の確定前に債務者の交替による更改があった場合における債権者も、同様とする。
趣旨
元本確定前の根抵当権には随伴性(債権とくっついている)がないため、根抵当権の被担保債権を買い受けた者や、その被担保債権を代位弁済した者であっても根抵当権を行使することはできない。逆に元本確定後であれば随伴性が発生するため、抵当権として行使できることになる。
2項趣旨
元本確定前の根抵当権を引き受けた者も前項と同様である。
3項趣旨
「免責的債務引受」とは、債務者の代わりに第三者がその債務を返済する義務を引き受けるにより、元の債務者の債務は消滅する(免責)という制度であるが、この場合でもその引き受けた債務に根抵当権が設定されていたとしても、それが元本確定前の債務であれば、その債権者は根抵当権を行使することはできない。ちなみに、第三者が債務を返済する義務を引き受けても元の債権者の債権が消滅しない制度を「併存的債務引受」という。
4項趣旨
債権者の交替や債務者の交替の更改(契約の変更)があった場合も、元本確定前であれば根抵当権をその都度移すことはできない。(随伴性がないから)