384条(債権者のみなし承諾)
次に掲げる場合には、前条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、抵当不動産の第三取得者が同条第3号に掲げる書面に記載したところにより提供した同号の代価又は金額を承諾したものとみなす。
1、その債権者が前条各号に掲げる書面の送付を受けた後2ヵ月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないとき。
2、その債権者が前号の申立てを取り下げたとき。
3、第1号の申立てを却下する旨の決定が確定したとき。
4、第1号の申立てに基づく競売の手続を取り消す旨の決定(民事執行法第188条において準用する同法第63条第3項若しくは第68条の3第3項の規定又は同法第183条第1項第5号の謄本が提出された場合における同条第2項の規定による決定を除く。)が確定したとき。
趣旨
前条の抵当権消滅請求を債権者が承諾したとみなされる場合は、上記1号~4号の場合となる。
1、債権者が期限内に抵当権実行をしなかった。
2、債権者が抵当権実行の申し立てを取り下げた。
3、抵当権実行の申し立てが裁判所により却下された。
4、抵当権実行の申し立てが取り消しとなった。
385条(競売の申立ての通知)
第383条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、前条第1号の申立てをするときは、同号の期間内に、債務者及び抵当不動産の譲渡人にその旨を通知しなければならない。
趣旨
第三取得者から抵当権消滅請求の通知が届いた債権者は、その請求を承諾したくないときは、2か月以内に競売の申立てをすると伴に、債務者とその抵当不動産を売った人に競売を申し立てる旨の通知をする義務がある。