395条(抵当建物使用者の引渡しの猶予)
抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者であって次に掲げるもの(次項において「抵当建物使用者」という。)は、その建物の競売における買受人の買受けの時から6ヵ月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを要しない。
1、競売手続の開始前から使用又は収益をする者
2、強制管理又は担保不動産収益執行の管理人が競売手続の開始後にした賃貸借により使用又は収益をする者
②前項の規定は、買受人の買受けの時より後に同項の建物の使用をしたことの対価について、買受人が抵当建物使用者に対し相当の期間を定めてその1ヵ月分以上の支払の催告をし、その相当の期間内に履行がない場合には、適用しない。
趣旨
抵当権実行により競売にて売られた建物を競売の前から借りて住んでいる人、又はその建物を借りて更に貸し、収益を得ている人は、この建物が売られた時点から6か月はそのまま使用することができる。(6か月経過後は引き渡し請求があれば拒むことはできない)
2項趣旨
抵当権実行によりオーナーが変わった時の規定。前項の規定により、そのまま6か月間使用し続ける場合は、新しいオーナーに相当の家賃を支払わなければ引渡しを逃れることはできない。