民法 物権 10章 抵当権 396条~398条

第3節 抵当権の消滅

396条(抵当権の消滅時効)
抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。

趣旨
被担保債権が行使されずにじこうが完成した場合、その債権は時効により消滅し、同時にその債権を担保する抵当権も同時に消滅するのが自然である。すなわち、債権が残った状態でそれを担保する抵当権だけが消滅することはないという規定である。


397条(抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅)
債務者又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権は、これによって消滅する。

趣旨
抵当権付きの不動産を善意で占有し始めた人が10年後にその不動産を時効により取得した場合、その不動産に付いていた抵当権は消滅してしまう。


398条(抵当権の目的である地上権等の放棄)
地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない。

趣旨
例えば、Aの土地に地上権を設定したBがその地上権に抵当権を設定してCからお金を借りた。この場合、Aがその地上権を放棄しても、Cはその地上権を抵当権実行により、競売にかけて債権を回収することができる。しかし、放棄ではなく、Aが地上権料を支払わなかった場合、その地上権は消滅するが、それに付いている抵当権も一緒に消滅することになる。(永小作権も同じ考え方)

民法 物権 10章 抵当権 396条~398条


同じカテゴリー(民法 物権 10章 抵当権)の記事

上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。
当ブログをご利用するにあたっては、免責事項をお読み頂き、その内容に同意された方のみご利用ください。 以下に、免責事項を掲載いたします。 当ブログの管理者・運営者・編集者・投稿者・寄稿者および管理・運営・編集・投稿・寄稿に関わる全ての者(第三者を含む)は、当ブログを利用したことによる、いかなる損害についても責任を負いません。 当ブログの記載内容について、正確性・妥当性・最新性を保証いたしません。当ブログの記載内容は、利用者様ご自身の責任において、あくまでも参考としてご利用ください。 当ブログに掲載している条文は、最新のものでない可能性があります。条文の参照に際しては、総務省の法令データ提供システムや官公庁のウェブサイト、官報等もご利用ください。 当ブログは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。あくまでも個人の学習帳です。法律的またはその他のアドバイスをお求めの方には、官公庁や専門家に相談することを推奨いたします。